2018-11-15 第197回国会 参議院 法務委員会 第2号
そして、北朝鮮関連についてお話がございましたが、公安調査庁としては、暴力的破壊活動を行った疑いのある団体を前身とする朝鮮総連に対して調査を行っているところでございます。朝鮮総連は北朝鮮の強い影響下にあり、その活動について随時指示、指導を受けていることから、朝鮮総連に対する調査の一環として、北朝鮮に関する情報を収集しているということでございます。
そして、北朝鮮関連についてお話がございましたが、公安調査庁としては、暴力的破壊活動を行った疑いのある団体を前身とする朝鮮総連に対して調査を行っているところでございます。朝鮮総連は北朝鮮の強い影響下にあり、その活動について随時指示、指導を受けていることから、朝鮮総連に対する調査の一環として、北朝鮮に関する情報を収集しているということでございます。
いずれにしても、テロリズム集団というものが、かなり崇高な主義主張が仮にあるとしても、それと暴力的破壊活動の犯罪行為を行うということが共同の目的にまで高まっている、このようなものがあったといたします。その場合に組織的犯罪集団という認定ができる場合があろうかと思います。
○井出委員 そうしますと、この警察庁組織令の「広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動」、これはやはり、全文をきちっと捉えて、その一部、例えば、社会に不安を与えるだけとか、暴力的破壊活動だけとか、その一部だけをもってしてはテロとは言えない、そういう認識でいいか、教えてください。
行為をし、かつ宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたものであって、もはや宗教法人としての保護を受けるべき宗教団体であるとは認められないというようなことが東京地裁において述べられておりますし、この破防法の適用の是非を審査された当時の公安審査委員会の、これは官報の中にいろんなことが書いてございますが、結論は、請求は棄却されたんですが、しかし、途中の時点でかなり、九割方は、政治的目的を持って組織的な暴力的破壊活動
それは破壊活動防止法に基づいて暴力的破壊活動のおそれがあるということで関心を払っておられるということであろうと思いますが、昨今マスコミの報道を見ますと、総連と民団というのをいろいろな場合に対比させているような論調が見えなくもない。
まさに暴力的破壊活動を行ったという事実についてやるわけでございます。ですから、暴力的破壊活動を共産党が今後未来永劫にとられないということを明言していただくならば、規制の対象から外される余地は十二分にあるということを申し上げたわけであります。
その点につきましては、現在入国審査官というのは、入管法五条に上陸拒否事由というのが、伝染病予防法、らい予防法の適用を受ける患者とか、売春関係に従事する者というようなものとか、暴力的破壊活動に従事する者というようなものを掲げてございますが、十四項目にわたりまして上陸拒否事由が掲げてございまして、入国審査官が恣意的にやるとかというものでは決してございません。
○増田説明員 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法、いわゆる成田新法でございますが、これは御承知のとおり、開港を目前にいたしまして極左暴力集団の乱入という不幸な事件がございまして、それをきっかけにいたしましてこのような破壊活動を防ぐ、そのためにこのような多数の暴力的破壊活動主義者が集合するような施設を使用禁止ができるような措置をとるということでつくられた法律でございます。
それから公安調査庁という情報官庁は、国家に対して暴力的破壊活動を行う可能性のある団体として、いまでもまじめに日本共産党と在日朝鮮人総連合会を考えていると、こんなアナクロとしか思えない立場で情報活動をしていたら、内部の人間もばかばかしくなるはずだと、要するにこんな役所、いまの時代には無用の長物ではないかというふうにいろいろ書いてあるわけです。
現行のこういう法律というものは、法の適用どおりに運用が正しく行われておれば別に問題ないと思うわけですけれども、一斉調査すれば、二百人以上の者がいままで殺人あるいは傷害等の行為をした者ということで出ておるので慄然とするわけですが、やはりこの点においては法律の改正をせねばならぬじゃないか、こういうように思うので、その点についての刑事局長の御見解と、それからさらにもう一点は、いまも大臣の説明の中で、暴力的破壊活動
破防法に初めて暴力的破壊活動という言葉が登場をいたしました。今度の立法も同じ言葉が登場をするわけでありますが、破防法よりもはるかに範囲を拡大をしています。暴力的破壊活動というと大変な暴力事件や殺人や列車の転覆というこうを想定をするのが常でありますけれども、この法案の中身を見てみますとどうでしょう。
○矢田部理君 個別にはまた伺うことといたしますが、足立さん御自身が提案の責任者として同じような法制、とりわけ暴力的破壊活動という定義を前段にしてそこを基礎にした規制をやっていくわけでありますが、一度でも破壊活動防止法、破防法についてあなたが御検討、御吟味をこの立案に当たってしたことがあられるかどうかということだけをまず伺っておきたいと思います。
○近藤説明員 団結小屋と言われるものの中で、どれだけが暴力的破壊活動にいままで供されたかということでございますけれども、これは粗いことを言えば、ほぼすべてがこれに当たるということは言えようと思います。個別的にはそれぞれにまだ詰めて調査すべき点はございます。しかし、法律に申しておりますような集合、あるいはそのほかの用に供せられるというふうな面につきましては、ほぼ全体に向かって言えることだと思います。
だがしかし、これは労働運動でもなければ、政府もおっしゃるように、本当に農民と密着した反対運動の域を超えた暴力的破壊活動だ。こういう破壊活動に二十二名に上る公務員、まだふえるかもしれませんが、これが関与しているという問題は、国民から見てやっぱりショックなんですね。この点について大臣はどんな御所見を持っていらっしゃるでしょうか。
また、国際勝共連合、これらの運動についても、公安委員長は、政治活動はしているが、暴力的破壊活動の団体とは認められず、憲法の精神から、活動を規制することは適当でないというふうにしておられるわけですね。ですから、こういうふうにして、KCIAの問題についてはかなりわれ関せずの態度である。
しかし、今日までのところ、これが暴力的破壊活動を行なう団体とは認められません。そこで、集会、結社、表現の自由を保障しておりまする憲法の精神からいたしましても、その活動を規制することは適当でないというふうに考えております。(拍手) ―――――――――――――
もとより、このような法と秩序を無視する暴力的破壊活動は、いかなる立場に立つものであれ、民主国家において断じて許しがたい行為であります。警察としましては、引き続き各般の警戒、警備体制の充実強化につとめるとともに、国民皆さまの御理解と御協力のもとに、これが断固たる取り締まりを実施し、国民生活の平穏確保に万全を期する決意であります。
もとより、このような法と秩序を無視する暴力的破壊活動は、いかなる立場に立つものであれ、民主国家において断じて許しがたい行為であります。警察としましては、引き続き各般の警戒、警備体制の充実強化につとめるとともに、国民の皆さまの御理解と御協力のもとに、これが断固たる取り締まりを実施し、国民生活の平穏確保に万全を期する決意であります。
そして、日本共産党が目ざす将来の独立、民主の日本、社会主義の日本においても、一党制度はとらず、暴力的破壊活動を行なわない限り、反対党の活動の自由を保障する複数政党制をとる態度を、公式の責任ある方針の中で繰り返し宣言をしております。(拍手) この立場から私は、国民の世論が切実な関心を持っている三つの問題について総理の答弁を求めるものであります。
○政府委員(川口光太郎君) 日本共産党が将来また暴力的破壊活動を行なうおそれがあると私どもの見ている理由はいろいろございます。
過激派学生集団の暴力的破壊活動が集まれてきた原因は、革命のためには手段を選ばないという過激派学生集団の指導理論自体に根ざすものと考えます。また、これら学生の暴力行為を是認しまたは支援するかのごとき言動が、大学教授をはじめ一部の人たちの間に見られることも、ある程度の影響を及ぼしているものとも考えられ、このことは十分に検討され、かつ反省さるべきことと考えます。
(拍手)過激派学生集団、いわゆるゲバルトの暴力的破壊活動が生まれてきたおもな原因を端的に申し上げれば、革命のためには手段を選ばないというような過激派学生集団の指導理念と実践行動を伴うその指導に応じて、暴力をふるうことにいささかの矛盾も抵抗も感じないような、いわば間違った未熟な意識を持った学生が次々に生まれ出てくるということであろうと思います。